決算変更届とは・・・
許可を受けた建設業者は、事業年度の終了後、事業年度内に行った主な工事の内容および施工金額、財務諸表等について、許可を受けた行政庁に報告する義務があります。これが決算変更届(決算報告)です。
決算変更届の提出期限は、次のとおりです。必ず期限内に提出しましょう。
提出期限:事業年度の終了日から4か月以内
決算変更の必要性はこれ!!
決算変更届の提出を怠ると、建設業法第50条による罰則があるばかりでなく、期間満了に伴う更新申請が受理されないといったことや、 公共工事受注のための経営事項審査が受けられないなどの不利益を生じる場合もあります。
日頃より、帳簿の管理を行い、忘れずに提出するようにしてください。
こんにちは、佐賀県嬉野市の行政書士 森博文です。
私は40年余り役所に勤務し、さまざまな課で行政事務を担当してきました。
時には苦しいこともありましたが、思い出すのは同僚たちとの楽しかったことばかりです。非常に有意義な役所生活だったと感謝しています。
そして定年退職を機に改めて行政書士として事務所経営をしていこうと考え、長年の夢を実現して今日に至ります。
行政書士 森 博文
とは言っても、行政書士は自営業ですので役所時代のように困った時には先輩方々の誰かが助けてくれるわけもなく、己で切り開いていくしかありません。その点は役所と大きく違うところで大変なところもありますが、ただ逆に非常に楽しみな部分でもあります。
そして、私が事務所経営をして一番強く感じたことがあります。
それは「経営者は孤独」だということ。
行政書士事務所を経営してみて、初めて社長の孤独さが分かったような気がします。役所時代に知り合いの社長さんに「おはよう、社長」なんて気軽に挨拶していたのですが、いろいろ悩んでいたんだろうなって今更ながらに思います。
本当、経営者は孤独ですよね、つくづく感じました。
今後、私は行政書士として地域の建設業者様の建設業許可更新、決算変更を中心に手続き代行をしていきますが、もしあなたが一人で悩んでいる建設業の社長さんでしたら、ぜひ私にその苦しい悩みなどをお話しください。経営者の一人として一緒に悩み、一緒に考えていきたいと思っています。
もし、決算変更届を溜め込んでしまい、困っていたらお電話ください。お電話お待ちしております。
建設業許可の必要性
建設業を営む場合、下記のような軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
軽微な建設工事
- 建築工事一式の場合:工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税および地方消費税を含みます。)未満の工事、又は請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築工事一式以外の場合:工事1件の請負代金の額が500万円(消費税および地方消費税を含みます。)未満の工事
しかし、このような事業者も、建設業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
建設業許可を取得することにより、技術的・経営的に信頼性があることの証明にもなり、大規模な工事も受注することも可能になります。また金融機関からの融資も受けやすくなります。
許可なく建設業を行った場合の罰則
建設業法上、無許可で契約等を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せれることがあります。(建設業法第47条第1項第1号。)
サービス名称 | 申請先 | 区分 | 基本報酬/ 税抜(円) |
---|---|---|---|
建設業許可 (新規) コース |
知事 | 個人 | 120,000 |
法人 | 140,000 | ||
大臣 | 一般 | 160,000 | |
特定 | 160,000 | ||
業種追加 | 知事 | 個人 | 60,000 |
法人 | 80,000 | ||
大臣 | 一般 | 80,000 | |
特定 | 80,000 | ||
許可更新 | 知事 | 個人 | 60,000 |
法人 | 80,000 | ||
大臣 | 一般 | 120,000 | |
特定 | 120,000 | ||
決算変更届 | – | – | 65,000 |
役員/商号/ 資本金/ 代表者変更 |
– | – | 30,000~ |
- ※報酬額表は、税抜表示です。
- ※上記報酬額は基本料金となっております。
- 難易度(取締役・技術者さまの人数、証明の方法、業種の数、営業所の数など)により 増減がございます。
- ※事前に必ずお見積書をご提示いたします。
- ※登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などは当事務所にて取得代行する場合は、実費分をご請求いたします。
お問い合わせから完了まで
- ◆ご訪問日の予約
- 少し勇気を出して0954(28)9101にお電話ください。
都合の良い訪問日時を決めましょう。
- ◆ご訪問
- うれしい初対面です。
気さくにご挨拶しましょう。
ご挨拶の後はチェックシートを書きながら進めましょう。
まずは現状で建設業許可が取れるのか判断します。
- ◆ご依頼
- その場で「この行政書士なら信頼できる」と思ってもらえればご依頼ください。もちろん後日再度お伺いもできます。
また、その時に契約書に押印し着手金をお支払い下されば申請もそれだけ早くできます。
- ◆着手金のご入金
- 着手金のご入金確認後に申請書類の作成に取り掛かります。
お手数ですが証明書等の申請に必要な書類の収集にご協力お願いします。
- ◆申請書類提出
- 書類に押印していただき申請いたします。
別途、残りの報酬額と申請手数料をお預かりいたします。その後、書類を提出に行きます。
- ◆許可通知書が届きます。
- 申請から30日後に御社の事務所あてに許可通知書が郵送されてきます。
- 今後は、決算変更届などもお任せください。
- 今後もどうぞ、よろしくお願いいたします。