建設業許可申請コラム
コラム【建設業許可の5つの要件について】
- 経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)- 専任技術者
各営業所に専任技術者を設置していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)- 誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。(法第7条第3号)- 財産的基礎等
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。(法第7条第4号、同法第15条第3号)- 欠格要件に該当しないこと等
書類の不備や、許可申請者やその役員、一定の使用人が特定の基準に該当する場合、許可は行われません。(建設業法第8条、同法第17条(準用))
コラム【専任技術者について】
建設業を適正に営むには、許可を受けようとする建設工事の専門的知識が必要です。
一定の資格を持っている方や経験を十分に積んだ方が専門知識を持った専任技術者となることができます。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われるので、営業所ごとに許可を受けようとする建設業の専任技術者を設置することが必要です。
建設業の種類によって必要な資格が異なるのはお分かりになると思います。
しかし、同じ業種であっても一般建設業と特定建設業では必要な資格が異なってくるので注意してください。一般建設業の許可を受けようとする場合、大きく3種類あります。
① 指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ)
高校卒業後5年以上または、大学卒業後3年以上、許可を受けようとする業種の実務経験を有し、かつ、許可を受けようとする業種ごとに指定された学科(指定学科)を修めている必要があります。
指定学科一覧②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ)
許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上必要です。
在籍していた会社が複数の場合それぞれの会社での経験年数を合計して10年以上あれば良いです。③国家資格者(法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする業種ごとに指定された国家資格を持っていればよいのですが、下記の資格は実務経験を要求されるので注意が必要です。
- 2級技能士
- 電気主任技術者
- 第2種電気工事士
- 給水装置工事主任技術者
- 建築設備士
- 地すべり防止工事士
- 1級計装士
専任技術者となりうる国家資格者等一覧
また、専任技術者はその営業所に常勤していることが必要です。
専任技術者の設置も許可要件の1つなので専任技術者が不在となった場合は、許可の取消しの対象等になるので注意が必要です。
コラム【誠実性について】
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな『者』でないことが必要です。
では、『者』とは
- 法人の場合⇒法人自体やその役員、営業所長などの使用人
- 個人事業の場合⇒事業主や営業所長などの使用人
不正な行為⇒請負契約の締結または履行の際の法律に違反する行為
例:詐欺、脅迫、横領、文書偽造など不誠実な行為⇒請負契約に違反する行為
例:工事内容や工期を守らない、請負金額を勝手に減額するなど
コラム【財産的基礎等】
一般建設業の場合
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
3つのうち一つでも該当すればOKです。
『自己資本』
法人=貸借対照表の純資産合計の額
個人=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+引当金+準備金『500万以上の資金調達能力』
取引金融機関の500万円以上の融資証明または残高証明